- 安心でシンプルな費用
- 円満な交渉力とスピード解決
- 安全な短縮面談とWEB面談
執筆:司法書士 相澤 剛 更新
会社更生法以後の過払い金返還請求は、3.3%の返還率で、債権届を提出した順に返還されます。(平成24年2月~)
株式会社武富士の消費者金融事業は、株式会社ロプロへ継承されました(平成24年3月1日)。また、2012年9月1日付で株式会社ロプロは『株式会社日本保証』に商号を変更しています。
債権届を提出した順に3.3%の返還率で過払い金が返還されておりました。過払い金が発生していた方は、以下のウェブサイトの手続き方法に沿って返還されることになっておりました。
住所 |
---|
〒105-0001 |
電話番号 |
[ナビダイヤル] 0570-200010 |
受付時間 |
月~金(祝日を除く)9:00~18:00 |
ウェブサイト |
http://www.takefuji.jp/ |
※武富士への債権届は、原則平成23年2月28日(月)までとなっており、現在は既に締め切りとなっておりますのでご注意下さい。
現在、相澤法務事務所では、武富士に対する過払い金返還請求を希望される方のご依頼は受け付けておりませんので、ご了承ください。(詳細は株式会社日本保証(旧武富士)へお問い合わせください。)
なお、会社更生法以前に相澤法務事務所で受任した過払い金返還請求に関しましては、ご本人様に直接過払い金全額が振り込まれます。この場合、過払い報酬はいただいておりませんので、ご確認ください。
平成22年10月31日午前10時、会社更生法による更生手続きが開始されました。以下概要ですので参考にして下さい。
また、武富士への債権届は、原則平成23年2月28日(月)までとなっておりますので注意して下さい。
※現在、債権届は既に締め切りとなっております。
1. 更生手続開始の決定の主文
株式会社武富士について更生手続を開始する。
2. 管財人の氏名
弁護士 小畑 英一
3. 更生債権等の届出をすべき期間
平成23年2月28日(月)まで
4. 更生債権等の調査をするための期間
平成23年5月2日(月)から平成23年5月13日(金)まで
5. 更生会社、更生債権者等、株主等が、管財人の選任について書面により意見を述べることが出来る期間
平成22年12月28日(火)まで
6. 更生会社の財産の所持者は、その財産を更生会社(従前の代表取締役)に交付してはならない。その財産の交付は、管財人又は管財人の指定する者に対してするものとする。
7. 更生会社に対して債務を負担する者は、その債務を更生会社(従前の代表取締役)に弁済してはならない。その債務の弁済は、管財人又はその指定する者に対してするものとする。
8. 管財人が更生計画案を提出すべき期間
平成23年7月15日(金)まで
その昔、武富士という貸金業者があった。
武富士は会社更生法の手続きを受けて事実上倒産したため、現在過払い金請求はできないでござる。
平成22年10月31日に会社更生手続きを開始した武富士。
これにともない、過払い金請求は平成23年2月28日までに債権届を出した人が対象という取り決めがなされた。
戻ってくるお金は、元金の3.3%で、かりに100万円の過払い金があるとすれば、返還はわずか3万3千円ということになる。
「すくなっ!」と思うだろうが、倒産も同然の武富士が相手だけに、こればかりはいたし方ない。
ちなみに武富士へは、約100万人から届出があったという。
武富士が倒産同然の運命をたどったのは、過払い金請求が原因。
同時に、全国で請求依頼が殺到する引き金ともなった。
平成29年3月17日、武富士の会社更生法手続きが終了した。
これで武富士は完全に消滅したわけでござる。
過払い金請求の窓口になっていた日本保証株式会社も、コールセンターを閉鎖。
武富士相手の過払い金請求は事実上終わりを告げたといってよい。
ただし、武富士からお金を借りて完済が済んでいない人には返済義務が残っている。
くわしいことは、事業を引き継いだ日本保証に確認すべし。
過払い金請求が加速したのは武富士ショックから。
武富士に関する情報は、日本保証に確認を!