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原案:司法書士 相澤 剛 更新
「借金」にも「時効」があります!
ただし、単に時効の期間を過ぎるだけでは、返済義務は免除されません!
借金の消滅時効を完成させるには、「時効の援用」手続きをしなければならず、それをもってはじめて返済義務を免れます。
こちらでは、借金の時効援用とは何か、どのような方法で消滅時効を完成させるのかについて詳しく解説します。
長らく返済していない借金があって時効が気になる方はぜひこちらの情報を参考にしてください。
時効の援用とは、時効によって生じる利益を受ける当事者が、利益を受ける旨を主張する行為をいいます。
借金の消滅時効は、債務者が債権者に対し、「この借金は時効なので返しません」と意思表示することで成立するのです。
消費者金融や銀行のカードローン、クレジットカードのキャッシングやショッピングリボの借金が消滅時効にかかるのは、多くの場合「最後の支払期日から5年後」です。
ただし、時効期間が過ぎたからといって債権者の請求権利は自動的に消滅するわけじゃありません。
時効の援用手続きをしないと、債務者の返済義務は残ったままで、督促や裁判を起こされるリスクがあります!
借金の消滅時効を成立させたいのであれば、そのまま放置せず、時効の援用をしてその効果を確定させましょう。
ここでは、時効の援用をすることで生じるメリットについて説明します。
時効の援用をして借金の消滅時効が確定すれば、返済義務が免除されます。
利息や元金、遅延損害金もすべて0になるので、自己破産の免責と同様の効果と考えてよいでしょう。
たとえ消滅時効にかかった借金額が数百万円に達する大金でも、時効の援用によって消滅すれば完済したのも同然の扱いになるのです。
借金時効の援用をすることで、貸金業者からの督促や請求、裁判の心配をなくせます。
時効期間を過ぎてもそれだけで債権が消滅するわけじゃないので、そのまま放置すればいつ督促や取り立てが再開するかわかりません。
援用によって時効が確定すれば、支払い義務はなくなり、債権者も何もできなくなります。
借金時効の援用には、滞納や延滞などの事故情報を抹消するメリットもあります。
借金の滞納を長期間にわたって続けていたら、信用情報機関に事故情報として記録されているはずです(いわゆるブラックリスト)。
借金時効の援用に成功すれば、事故情報の記録は抹消され、クレジットカードやカードローン、ローンの審査にも通りやすくなるでしょう。
(※信用情報機関によっては登録抹消とならないケースもあります)
同じく返済義務がなくなる自己破産とは、この点が大きく異なります。
借金が消滅する時効の援用にはメリットしかないように思うかもしれません。
ただし、それも成功した場合に限る話で、失敗すると借金の返済を迫られるようになるばかりか、多額の遅延損害金を請求されるリスクが生じます。
不払いの状態が長期間にわたり続いていれば、遅延損害金もおそらく相当な額に達しているはずです。
たとえばまだ時効に達していないのに援用手続きを行うと、債権者が借金の存在を把握することになり、遅延損害金を含む借金の一括返済をされかねません。
相手もプロですので、時効だからといってそう簡単に引き下がるとも思われません。
とくに相手が専門知識のない個人と見れば、いろいろと知恵をめぐらし、時効を中断しにかかる可能性もあります。
借金時効の援用を確実に成功させたいのなら、弁護士・司法書士にお願いするのがおすすめです。
時効の援用をする前に、まずはその借金が本当に時効期間を経過しているのか、正確に把握する必要があります。
もし時効だという認識が勘違いや思い込みで通知書を送ったら、債権者に債務の存在をわざわざ知らせることになり、失敗の可能性が高まります。
そのためまずは借金の消滅時効にかかっているかしっかりと確認するようにしましょう。
借金時効は多くの場合「最後の支払期日から5年」なので、この支払期日がいつだったのか確認する必要があります。
確認方法としては、貸金業者から届いた請求書や、信用情報機関に照会をかけて日付を見るなどがあります。
ただし、さまざまなケースにより、時効の起点が必ずしも最後の支払期日になるとは限らないので、請求書や信用情報機関のデータベースを見ただけで判断するのは危ういといえます。
時効の起点が最終支払期日にならないケースとして、以下のようなものがあります。時効の起点が最終支払期日にならないケース
催告による時効延長(この場合、時効を6ヶ月延ばせる)
滞納後に債権者と話し合いをしている(債務の承認)
保証会社が代位弁済している(この場合、代位弁済から5年)
期限の利益の喪失(すぐに返済しなければならない状況)が起点の場合 など
自己判断のみでは時効の起点に確証が持てない場合は、弁護士・司法書士などの専門家に相談して解決してもらうのが得策であり、安心できます。
たとえその借金が消滅時効にかかっていても、時効が更新されていれば時効の援用手続きはできません。
時効の更新(民法改正前は「時効の中断」)とは、請求や督促、債務の承認などにより、時効の進行がリセットしてしまうことをいいます。
貸金業者などの債権者は、時効の進行がリセットされるような対策を講じることが珍しくありません。
時効が更新されているかどうかの確認は難しく、下手に貸金業者に連絡して確認すようとすればかえって事態を悪化させるリスクも。
対処に困った場合は専門家に相談しましょう。
借金の消滅時効を確定するには、「時効援用通知書」という文書を作成し、配達証明付き内容証明郵便で相手方に送付します。
自分で時効の援用をする場合は、くれぐれも口頭のみで済ませないようにしてください。
口頭で伝えるだけでは借金時効を確定させることはできません。
時効援用通知書とは、時効を援用する旨を相手方に伝える通知書のことです。
時効援用通知書の書き方に正しい決まりや書式はありませんが、最低限記載しなければならない項目があります。
時効援用の日付時効援用通知書を送付する日付
債権者情報会社名、住所
債務者情報住所(旧住所)、氏名、生年月日、契約番号
債権の内容貸金債権か立替債権か等の債権の内容
時効完成に関する内容最終弁済期日から5年または10年が経過している旨
または最終弁済期日から消滅時効期間が経過している旨
消滅時効を援用する内容消滅時効を援用する旨を記載
時効が成立している事実と、消滅時効の援用を主張する意思表示は、はっきりと伝わるように記載します。
なお、時効援用通知書は「債権者送付用」「郵便局保管用」「控え」の3枚必要です。
時効援用通知書は、必ず配達証明付き内容証明郵便で送付します。
内容証明郵便には、書類を送った事実を証明する確かな証拠としての効力があります。
普通郵便では送付の証明になりませんし、FAXも同様です。
このように証拠を残すような方法がなぜ必要かといえば、書類が届いていないと債権者が主張する可能性もあるからです。
配達証明付き内容証明郵便で送付されたら、そのような主張をしたくてもできなくなります。
5年以上不払いの借金があっても、時効が更新されてしまうと援用ができずに失敗してしまいます。
とくに自分で手続きする場合は失敗リスクに注意が必要です。
では具体的にどのようなケースで時効は更新され、失敗となるのか、代表的な例を出して説明します。
貸金業者からの督促の電話に対し、返済の約束をした
「1000円でもいいから払ってください」と言われ、振り込んだ
先方に電話をして返済の先送りや減額に関するお願いをした
上記のような行為の記録があると時効は更新され、再度時効を迎えるにはそこから5年待つ必要があります。
返済しなかった間に貸金業者から支払い督促の裁判を起こされた結果、敗訴となった場合も、時効が更新されます。
貸金業者は本人に知らせず密かに訴訟提起して判決を勝ち取ることもあるため、いつの間にか時効が更新されていた例も珍しくありません。
もし貸金業者から訴訟を起こされ、裁判所から通知が届いたら、無視しないで弁護士・司法書士に相談しましょう。
きちんと裁判に応じて争えば、相手の訴えは却下されます。
いくら裁判になったとしても、最後の支払いから5年以上経過している事実があれば、こちらの言い分に理があることになるのです。
反対に無視して先方に判決を勝ち取られてしまえば、時効期間は振りだしに戻り、判決の確定から10年に延びてしまいます(債務名義の取得)。
債権者は、長らく未納状態になっている借金の請求を弁護士に依頼することがあります。
そうなれば法律事務所から請求書が届くわけですが、ここで慌てて連絡してしまうと債務を承認したことになり、時効の進行は振りだしに戻ってしまいます。
法律事務所から請求書が来たからには対応しなければならないと思いがちですが、その必要はありません。
たとえ間に弁護士事務所が入ったとしても、最後の支払期日から5年以上経過している借金については時効の援用によって請求をしりぞけられます。
請求する相手が弁護士だろうと債権回収会社だろうと、時効の援用をすれば借金を返さなくて済む結果は変わりません。
もし法律事務所から請求書が届いて対応に困ったら、時効援用の相談に乗ってくれる弁護士もしくは司法書士を探しましょう。
借金時効の援用にかかる費用について説明します。
費用は、自分で手続きする場合と、弁護士・司法書士などの専門家に依頼する場合とで異なります。
自分で時効の援用をする場合の費用の目安:1,200~1,500円
自分で時効の援用をする場合、費用は配達料金や書類代などの実費のみとなります。
基本料金84円
一般書留料金435円
配達証明料金320円
内容証明料金440円~
弁護士 | 司法書士(※1社債務額140万円まで) |
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1社あたり3万円~ | 1社あたり3万円~ |
※実費は含みません
時効の援用を弁護士・司法書士に依頼する場合、1社あたり3万円程度の手数料が発生します。
ただこれはあくまで目安で、高額な事務所だと10万円程度発生する場合もあり、事前に調べることが大切です。
一般的には弁護士のほうが司法書士より高額になりやすい傾向です。
借金時効の援用に関するよくある質問にお答えします。
借金の時効はただ期間を過ぎただけでは消滅せず、時効の援用をしてはじめて返済義務は免除されます。
時効の援用が成功すると借金がなくなり、信用情報機関の事故情報も抹消されるなどメリットが大きいですが、時効が更新されて失敗すれば多額の遅延損害金を含む返済を迫られることになります。
不払い期間中に債務を承認したり、裁判を起こされて判決を取得されていたりすれば時効は更新されるため、5年以上返済していなくても本当に時効になっているかどうかを正確に把握するのは難しいです。
借金時効の援用手続きで失敗を避けるなら、費用はかかりますが弁護士・司法書士などの専門家に依頼するのが間違いもなく安心です。