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執筆: 司法書士 相澤 剛 更新
相澤法務事務所は、司法書士という専門家なのですが、よく弁護士さんと混同されます。
現在わが国にはたくさんの士業と呼ばれる職業があり、相澤法務事務所はそのひとつである司法書士という専門家になります。
他弁護士さん・税理士さん等がありますが、それぞれ独占業務とよばれる専門分野があり、弁護士さんであれば裁判関係の仕事が中心、税理士さんであれば確定申告等、税金関係の仕事の専門家といった具合です。
そこで司法書士は何の専門家と言うことになるのですが、現在中心は不動産登記、商業登記とよばれる各種登記業務(相続等による名義変更・株式会社の設立)が中心で他多岐にわたっています。
最近規制緩和で、司法書士に裁判業務の一部(制限付き)が解放されましたので、以下で説明する弁護士さんとの違いを確認して、ご依頼の際の参考にして下さい。
■弁護士と司法書士の違い・司法書士受験について
・2011年4月23日放送
・約6:30
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弁護士と言う職業は、みなさんよく耳にすると思います。
弁護士さんの専門業務は多岐にわたり、基本的にはオールマイティーに業務を扱えますが、それぞれ専門分野を磨いて、その分野で特化したサービスをする事務所が通常です。
弁護士さんは通常、訴訟業務(いわゆる裁判)が中心です。
何か争い事があった場合に、依頼人に代わって示談交渉をしたり、時には裁判を起こして争ったりします。
まとめると、通常弁護士は、本人に代わって、示談交渉や裁判の代理人になることができます。
そこで、司法書士なんですが、通常上記の裁判業務等は、弁護士の専門分野でしたが、司法制度改革により規制緩和され、一部法務大臣の認定を受けた司法書士が、条件付きですが示談交渉権や裁判業務の代理人となる権限が与えられました。
その条件というのが、すべての裁判所の代理人ではなく、簡易裁判所(請求額140万円以下)管轄の争いに限るということで、一部の司法書士に、簡易裁判所の代理権が与えられました。
つまり、140万円以下の争い事であれば、弁護士さんと同じように、依頼人の代理人として示談交渉をしたり、裁判を起こしたりできるというわけです。
ワンポイント
相澤法務事務所でもよくあることですが、過払い金調査によって請求額(過払い金元本が基準)が140万円(1社ごとに計算)を超えた場合、その時点で司法書士は自動的に代理権を失います。
※元本は、過払い利息を含むいわゆる利息充当方式(依頼者に最も有利な計算方法)で計算します。
弁護士 | 司法書士 |
---|---|
本人訴訟 | |
○(書類作成のみ) | ○(書類作成のみ) |
代理訴訟 | |
○(すべてお任せ) | ○(すべてお任せ) |
弁護士 | 司法書士 |
---|---|
本人訴訟 | |
○(書類作成のみ) | ○(書類作成のみ) |
代理訴訟 | |
○(すべてお任せ) | ×(手続き不可) |
その後の手続きは下記2つからご選択頂きます。
相澤法務事務所での依頼をキャンセル(辞任)し弁護士に依頼し直して頂く。
そうすれば、140万円の制限には関係なく、すべておまかせで手続きすることが出来ます。
現在ほとんどの依頼者は弁護士への引継ぎ(当事務所と同等のサービスを提供している弁護士をご案内することもできます)をご希望され、全件無事解決に至っています。
もちろん相澤法務事務所と同一料金で依頼を引き継いでいただきますので、弁護士さんになったからといって、追加料金等は一切ありませんのでご安心下さい。
上記で説明したように、司法書士は金額の上限に関係なく裁判書類作成のみ代行することは可能です。
この場合は代理訴訟(お任せで裁判)ではなく、本人訴訟(依頼者が自分で裁判をする)になります。
そのため裁判所とのやりとりや業者との交渉は直接本人がすることになり、当事務所は裁判書類作成のみ担当して業務終了です。
(※裁判書類作成以外のサポートは一切できませんのでご注意ください)
本人訴訟は過払い金請求をしっかり勉強されている依頼者であれば、裁判書類作成のみの費用で安く手続きすることも可能です。しかし弁護士・司法書士が業者と交渉する場合と違い、満足のいく回収ができないケースも多く、現状はお勧めしていません。
司法書士と似た名称の専門家で、行政書士という専門家がいます。
これもよく間違えられやすいのですが、名前は似ていますが、専門業務は大きく異なります。
司法書士は上記で説明したとおりですので参考にしていただいて、行政書士さんの専門分野ですが、多岐にわたりますが、大きな仕事のひとつを紹介すると、官公署に提出する書類を作成したり、書類提出を代行する権利・・
分かりづらいと思いますので、簡単な具体例をあげれば、不動産屋さんを始めたい場合や飲食業等を始めたいとなった場合、わが国では、誰でも勝手に始めていいわけではなく、お役所の許可や認可が必要になります。
でないといろいろなトラブルが起こったりしたりしてしまいますので、事前に規制をかけているわけです。
そこで、不動産業や飲食業を始めようと起業される社長さんが、すべてそのような許認可を自分で手続きするのはたいへんなので、専門家に依頼して許認可を円滑に取得してもらうということになります。
現在、このような許認可が必要な場面は、わが国で1万件を超える等と言われていますので(規制社会ですよね)、その複雑な手続きを行政書士さんが代行するというわけです。
まとめると、司法書士とは名前が似ていますが、専門業務は大きく異なり、上記説明にある許認可の手続きを代行したり、一部契約書類の作成をしたりするのが、行政書士さんの仕事となります。
※余談ですが、2010年にテレビドラマ『特上カバチ!!』というのが放送されていましたが、これは、行政書士が主人公という形のドラマでした。
ドラマではよく非弁行為(弁護士法違反)等と注意書きが出てきて、分かりづらかったでしょうが、行政書士さんには、弁護士や認定司法書士にある示談交渉権がありませんから、必ずドラマでは、本人に同行して交渉してる形をとり、弁護士や認定司法書士との違いを何とか説明しようというのが見てとれました。