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- 円満な交渉力とスピード解決
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原案:司法書士 相澤 剛 更新
過払い金請求の代理権を持つのは、弁護士・認定司法書士のみ。
世間のイメージでは、何となく、「弁護士のほうがランク上だし、頼りになりそうじゃない?」となりがち。
過払い金交渉の技術を磨き、業者の研究からネット戦略まで徹底してきた拙者からすれば、悲しいでござる。
情報力・交渉力・診断力・費用・サービス力。
これらが資格の違いで決定するとお思いか?
もし、単純に弁護士が上位資格というだけで信頼性が高いと思っていたら、それは大きな間違いでござる。
今回は、さまざまな切り口から、弁護士・司法書士を比較する。
どちらがすぐれているかを言いたいわけではない。
過払い金請求では、資格の違いで何かが大きく変わることはない、ということを申したいのだ。
その理解があれば、違いにもだまされず、曇りなき眼でおすすめの事務所を選べるようになるだろう。
目次 違いでだまされない奥義10
実に、長いたたかいでござった。
グレーゾーン金利の撤廃で過払い金ビジネスの幕が開け、弁護士・司法書士がしのぎを削り合い、払い過ぎた利息分を依頼者の手元に取り戻してきた。
当初はバブルとまでいわれた熱狂ぶりも、月日の経過とともに落ち着きをみせ、今は成熟期に突入。
そんな昔日を振り返りながら、拙者がふと思ったこと。
「あれ? なんで弁護士と司法書士が同じ土俵で争っているの?」
「弁護士って、もっと高度な仕事をするもんじゃないの?」
離婚問題、パワハラ、ブラック企業問題、刑事事件の弁護など、弁護士に「しか」できない法律相談は、世のなかにあふれ返っている。
そこで、拙者はいいたい。
「弁護士先生、ここからは私たち司法書士に任せて、どうかもっと困っている人をお助けください」と。
過払い金請求件数も減ってきたことだし、法律家の先生たちには“卒業”していただいてもよいと思うのだ。
拙者の頭のなかでは、すでに『ほたるの光』が流れているでござるよ。
離婚からパワハラ・セクハラまで、弁護士に解決できない法律問題はない。
刑事事件では、依頼人を弁護する側に立ち、国家権力である検察と対峙する。
弁護士の使命は、か弱い市民を不正や権力の暴走から守ることにある。
そんな気高きリーガル戦士に対し、拙者もひそかに畏敬の念を持っている。
だからこそ、弁護士にはもっと崇高であってほしいのでござる!
困っている人の救済にこそ、その高いIQを使ってほしいのでござる!
間違っても司法書士ががんばっているところへ「俺にも稼がせろ」と必死になって入り込む姿はみたくない!
さらに、地方では「司法過疎」の問題もある。
司法のリソースは、全国的に足りていない!
確かに、最近は大手法律事務所が全国に支店を出すようになった。
だけど、そこでもやっぱり力を入れるのは過払い金・・・。
拙者は悲しいでござる。
司法書士からすれば、雲の上にいるはずの弁護士先生が、我々のいる下界にまで降りてきて同じ土俵で競い合うなんて。
拙者をこれ以上幻滅させないでほしいでござるよ。
「選ばれた人材」らしく、もっと志高くもって法曹の世界で活躍してほしい。
そもそも、なぜ司法書士に弁護士の独占業務であった訴訟代理権が開放されたのか?
これは、「少額の案件だと弁護士はやりたがらないから」というのが一番大きいのではないか。
たとえば、友人に貸した10万円が返されなくて訴訟を起こすとする。
この訴訟弁護を法律家に依頼しようと思っても、おそらく断られてしまうだろう。
なぜなら、10万円程度の紛争処理では報酬も知れているからだ。
あまり知られていないが、日本の民事事件の7割は本人訴訟で行われている。
これはつまり、少額の案件を引き受ける弁護士が少ないことを意味する。
司法書士は以前から、金額の上限に関係なく裁判書類の作成代行を受けてきた歴史がある。
複雑な書類作成のみ司法書士が引き受けて、本人訴訟をサポートしてきたのだ。
そのような背景があり、簡易裁判所で扱う140万円以下の案件のみ、認定司法書士に権限を付与する制度が生まれた。
それで、弁護士の先生たちはよく、認定司法書士に対して「俺たちの縄張りを荒らしやがって」的なことを申される。
あいきん丸はいいたい。
司法書士は、法曹の先生たちがやりたがらなかった額の小さい案件の書類作成を、コツコツこなして信頼を勝ち取ってきた。
つまり、金額の違いで司法の格差が生まれないよう貢献してきたわけでござる。
今日の制度のもと、微力ながら困っている人の手伝いができていると自負できる。
弁護士の先生たちのなかには、自信をもって「10万円の案件でも喜んで訴訟のお手伝いをします」という人が、いったいどれくらいいるのだろうか?
認定司法書士に代理行為が許されるのは、140万円以下の簡易裁判所で取り扱う案件のみ。
それに対し、弁護士の権限に制限はなく、訴訟額・裁判の種類に関係なく代理が可能。
これをもって、「司法書士は中途半端」とミスリードする弁護士事務所が多いから困ったものだ。
データをみると、1社あたり過払い金額140万円以内に収まる案件はかなりの割合を占める。
つまり、過払い金事案に関していえば、認定司法書士が一から十までサポートできる案件が圧倒的に多いのだ。
かりに、先生たちが言うように過払い金額が1社あたり140万円以内ではとても収まり切れないとしたら、拙者の事務所はここまで躍進できなかったはず。
多くの依頼者も、最初から弁護士事務所に頼むだろう。
現に多くの認定司法書士が過払い金請求業務で実績を残している状況をみれば、弁護士先生の言うことは的を射ていないのが分かるはず。
また、過払い金請求は、勝ち試合そのもの。
高度な法廷戦術も必要なければ、調査・診断に特別な能力を求められるものでもない。
法律にのっとり粛々と手続きを進め、あとは頃合いをみて訴訟すれば、満額回収も難しくないのでござる。
交渉スキルの有無は、個々の専門家の資質やセンスにかかってくる。
これに、司法試験を解く能力はあまり関係ない。
まして、弁護士のバッジに水戸黄門の印籠のような効力はない。
業者がそれをみてうやうやしく「へへーーー!」とこうべを垂れるわけはないのだ。
過払い金請求に関しては、どうしても弁護士に依頼しなければならない、という強い動機はどこを探しても見当たらない。
例外は、140万円を超える場合と、交渉がもつれて地裁まで進んだ場合くらいだろう。
だから、「高額案件は対応してほしいけど、それ以外は司法書士に任せてほしい」と言いたいのでござる。
過払い金請求における「情報」とは、返還率、裁判の期間、メリット・デメリット、業者のクセなど、依頼前にこれだけは知っておきたいと呼べる内容。
「弁護士のほうがいろいろ情報もってそう」と思われるだろうか?
そんなことは決してないでござる。
依頼者にとって有益な情報を、その事務所はきちんと備えているか?
また、その情報を分かりやすく明示してくれるか?
これは、弁護士・司法書士の資格ランクとはまったく関係ない次元の話でござる。
一言でいえば、事務所のサービス力、依頼者ファーストかどうかの違いだろう。
言うまでもなく、サービス精神にあふれ、依頼者のことを第一に考える事務所であれば、計算方法も納得するかたちで説明してくれる。
裁判にかかる時間、アコム・プロミス・アイフルの違い、業者対応を誤るとどんなデメリットがあるかなども含め、すべてをオープンにするのが本物。
くすぶる疑問をすべて解消してはじめて、依頼者は気持ちよく過払い金請求の交渉を任せられるのだ。
最難関の司法試験を合格したから、この素養が備わるわけではない。
単純にプロ意識の問題だろう。
※弁護士の先生にプロ意識がないとはいってない。
過払い金が出るかどうか、出るとしたらどれくらいの額になるかは、取引履歴の内容で決まる。
これは法律で決まっていること。
弁護士の先生が担当すれば回収額が跳ね上がるとか、出ないものが出るようになるなんてことは、もちろんない。
過払い金が発生する対象はいつまでか、参考までにアコム・プロミス・アイフルの例を紹介しよう。
アコム
・平成19年6月17日までの新規契約
プロミス
・平成19年12月18日までの新規契約
アイフル
・平成19年7月31日までの新規契約
過払い金の件で電話したとき、オペレーターはこれらの情報をしっかり伝えてくれるだろうか?
適当に「大丈夫、100万円出ますよ~」と答えていないか?
弁護士だろうと司法書士だとうと、いい加減なところはいい加減でござる。
弁護士・司法書士で違いはない!
依頼前に備えておきたい情報力
交渉力も、資格うんぬんの違いは関係ない。
しいて言うならば、代理権の違いで弁護士が有利、という事実はある。
しかし、それも例外中の例外で、過払い金請求でその違いをことさら気にする必要はないでござる。
拙者は、長年の過払い金実務の経験のなかで、交渉技術を磨いてきた。
この技術、司法書士試験や司法試験の勉強で得られるものではない。
過払い金請求の交渉では、「空気を読む力」も試される。
それがないと、裁判を打つタイミングも引き際も間違ってしまい、依頼者が不利益を被ることに。
しかも、それらはアコム・プロミス・レイク・アイフルなど業者ごとに違う。
拙者の事務所では、業者の方針、控訴するかどうかまで把握して、法廷戦略を組み立てる。
業者の特徴をどれだけ深く理解しているかは、HP内のコンテンツを読んでもらえれば分かると思う。
ただ法律の知識で武装して相手をやり込めればよいというものではないし、そう考えている事務所に騙されないことが100%安心で頼れるとは限らないと肝に銘ずべし。
「控訴されるかもしれないから、最初から弁護士に依頼したほうがスムーズに運びますよ」としたり顔で言う弁護士先生がいる。
司法書士は簡易裁判所での訴訟代理権しか持っていないため、控訴されて地裁に上がった時点で司法書士の手に及ばなくなる。
たしかにアイフルなどは裁判長期化でうんざりさせる「じらし戦術」で控訴することも珍しくない。
しかし、そのケースが全体のどれくらいの比率を占めるか、という点が重要でござる。
おそらく、1割にも満たないだろう。
代理権の制限を理由に、「司法書士は中途半端」と言いたいのだろうが、一部の例外をもってきてスタンダードのように印象付けるのはフェアではござらぬ!
序章で話したように、かつては地裁訴訟でも司法書士が書類作成のみ引き受けるかたちで訴訟のお手伝いが許された。
それも平成28年の最高裁判決で難しくなったため、今では140万円を超える場合は信頼できる弁護士の先生を紹介している。
だから、弁護士も140万円以下の仕事は司法書士に回すくらいの余裕をもってほしい。
なぜなら、過払い金にこだわらなければ140万円以上の訴訟案件はゴマンとあるからだ。
弁護士のメリットは、債権額の無制限対応ではなく、法律相談に無制限対応できるところ。
拙者がホームページの監修をするなら、メリットのところをそのように書き直すでござる。
弁護士・司法書士で違いはない!
法律に詳しいからといって 交渉力があるとは限らない。
診断力と調査力といっても、基本は法律にのっとり過払い金の有無を調べ、戻りの額を算出するだけ。
「弁護士だから計算がうまい」とか「司法書士の診断は不安」ということはまったくない。
これもまた、事務所ごとに個別にみていく必要があるでござる。
過払い金が出るかどうかを調べるのが診断で、どれくらい戻ってくるのか計算するのが調査。
いずれも取引履歴を取り寄せて正確な答えが分かる。
履歴は業者に頼めば簡単に取り寄せられるから、本人でも取得は可能。
計算も、無料ソフトなどを使って必要事項を入力すればおよその回収額がわかる。
つまり、計算方法や結果は、弁護士・司法書士の違いで生まれるわけではないのだ。
まして、診断・調査に特別な知識やスキルが必要というわけではない。
依頼者にとってもっとも大切なのは、「自分にとって有利な計算」をしてくれるかどうかでござろう。
いくらIQが高くてエリートの弁護士でも、高飛車で依頼者の都合など一切考えない先生だったら、要望が通らず損する可能性もある。
事務所がどのような計算方法を選ぶか?
この点を見ることで、その事務所の方向性(ビジネス志向か依頼者ファーストか)がみえてくるだろう。
計算方法には、「依頼者が得をする方法」と「損をする方法」の2パターンがあり、ビジネス志向の事務所は後者を選びやすい。
なぜなら、そちらのほうが業務の効率があがり、回転が良くなって売り上げも立てやすいからでござる。
残念なことに、正義感の強いはずの弁護士先生も、大手ほどこの傾向にある。
弁護士だから、市民目線だろう、借金に苦しんだ弱者に寄り添ってくれるだろうと考えるのは幻想に近い。
かといって司法書士にも自分たちの利益しか考えない人たちはたくさんいるので、安心はできない。
調査・診断に対するスタンスは個別にみるようにしてほしい。
弁護士・司法書士の違いは関係ない!
依頼者ファーストかどうかは診断・調査の方法で分かる。
世間のみなさんはあまりご存知ないかもしれぬが、自分のことを「えらい」と思っている弁護士の先生は意外と多い。
なかには、司法書士のことを見下すような人もいて、拙者も胸が痛むでござる。
依頼者からすれば、サービス精神にあふれる事務所であれば、資格の違いなんて気にならないはず。
ほかの専門家を見下すような人が、借金をした人に寄り添ってくれるかどうか、よく考えたうえで判断してほしい。
すべての法律業務を扱える弁護士に対し、司法書士がカバーできるのは140万円以下の民事案件のみ。
弁護士のほうがはるかに大きな権限を持てるわけだから、司法書士に対して優越感を持つ先生がいてもおかしくないだろう。
それはまだ身内の話だからいいほうだが、そうした態度が依頼者に向けられるともはやサービス業とはいえない。
なかには、借金した依頼者を説教する無神経な先生も・・・。
法律家の先生に相談するのは、どこか敷居が高いと思われがち。
その背景には、弁護士の傲慢な態度も多少は関係あるのではござらぬか?
能力がずば抜けて高ければ、おのずと態度に出ることもあるかもしれない。
しかし、高い能力だけでいちばん大切な“信頼”を得るのは難しいのではないか? と拙者は考えるわけでござる。
弁護士ほどスポットもあたらず、ステータス的にも低い司法書士。
ほかの職業を見下すほど高い地位にあるわけじゃないので、傲慢になる余地もない。
拙者が司法書士だから言うわけではないが、おそらく世間的にも「司法書士ってなんかえらそう」と思っている人はほとんどいないと思う。
依頼者にとって、専門家の人柄や考え方も事務所選びの大きな要素になるだろう。
過払い金に関する悩みがあるなら、それに耳を傾けてくれる人のほうがよいはず。
そのうえで、手ごわい消費者金融からきちんと回収してくれる交渉力を備える事務所をみつけるべき。
資格の違いで判断できるものではないでござる。
弁護士・司法書士で違いはない!
イメージはあるけど、事務所別に確認すべし。
過払い金請求事案では、かつて弁護士・司法書士ともに不透明な料金の請求が目立った。
そこで改善を加えるために、弁護士会・司法書士会ともにガイドラインを設けて上限額を定めるようにしたのでござる。
弁護士会ならびに司法書士㏋で公表されている、過払い金事案(債務整理含む)の報酬規程の一部を抜粋する。
着手金
・着手金 成功・不成功のある事件について、結果のいかんにかかわらず受任時に受領する報酬。
報酬金
・成功・不成功のある事件について、成功の程度に応じて受ける報酬。
a)解決報酬金…業者との事件が解決したこと自体により発生する報酬金。
b)減額報酬金…業者が主張する債権額と実際に支払うことになった金額との差額(減額分)をもとに算定する報酬金。
c)過払金報酬金…回収した過払金額をもとに算定する報酬金。
着手金の規制
・上限規制はなし(※例外あり)
報酬規制
a)解決報酬金 1社あたり2万円以下が原則。商工ローンは5万円以下。
b)減額報酬金 減額分の10%以下。
c)過払金報酬金 訴訟によらない場合回収額の20%以下。 訴訟による場合回収額の25%以下。
a~cの報酬金以外の受領は禁止
定額報酬の上限
第5条 任意整理事件を受任したときは、定額報酬として債権者一人当たり5万円を超える額を請求し、又は受領してはならない。
減額報酬の上限
第6条 減額報酬を請求し、又は受領するときは、減額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として、その経済的利益に10パーセントの割合を乗じた金額を超える金額を減額報酬として請求し、又は受領してはならない。
2 引き直し計算により算出された金額を債権者が認めた場合(その金額を債権者が積極的に争わない場合を含む。)は、その算出された金額から減額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として前項を適用する。
過払金返還報酬の上限
第7条 代理人として過払金を回収したときは、その回収した金額を経済的利益として、その経済的利益に次の割合を乗じた金額を超える額を過払金返還報酬として請求し、又は受領してはならない。
(1)訴訟によらずに回収した場合 20パーセント
(2)訴訟により回収した場合 25パーセント
支払い代行手数料の上限
第8条 債務整理事件において、その債務を債権者に分割して支払うことを代行するときは、代行する支払いごとに実費に相当する額を含めて千円を超える額を請求し、又は受領してはならない。
その他の報酬の規制
第9条 司法書士は、任意整理事件及び過払金返還請求事件において、第5条から前条に定める報酬以外の報酬を請求し、又は受領してはならない。
着手金の違い
弁護士会では、着手金を請求してもよいことになっている。 上限の決まりも、基本なし。
司法書士会のガイドラインには、着手金の規定はない。 ガイドラインに載っていない料金の請求は許されないから、着手金の請求もおのずと許されない。
解決報酬金・定額報酬金
言葉の違いだけで、同じ意味合いの料金でござる。 司法書士会では、規定の額以上を受領してはならないと定めている。 対して弁護士会は、解決報酬を「1社あたり2万円以下が原則」として、ややトーンが弱め。 このあたりをみても、弁護士会のガイドラインのほうがゆるいといえる。
弁護士報酬指針より司法書士報酬指針の方が明確!
規則が分かりやすい司法書士、曖昧な弁護士。
あたればでかい弁護士稼業。
オールマイティに動けるし、司法書士より事務所の規模は大きい傾向。
ここで注意したいのが、「規模大きいほうがサービスも充実しているんじゃ?」という錯覚。
過払い金請求に関しては、まったく関係ない。
むしろ、規模の大きいほうがいろんな意味でゆがみが生じやすく、そのツケを依頼者が払うことになる。
事務所の規模は、「大手」「個人」「中堅」に分類できる。
過払い金請求で稼ぎまくる大手の弁護士事務所は、業界全体でみても相当大きな規模と聞く。
弁護士だからほかの法律問題も相談にあずかっていることと思うが、その事務所はほとんどが過払い金請求の収益で経営が成り立っている。
司法書士の世界にも、全国にその名が知られるほどメジャーな事務所がある。
最初に言ったとおり、規模が大きいからといって、必ずしもサービスが行き届いているとは限らない。
会社の規模が大きくなれば、それだけ小回りが利かなくなり、売り上げ重視、顧客は置き去りにされがち。
これは何も法律を扱う士業の世界に限らず、どの業界でもいえるところでござろう。
基本、弁護士も司法書士も大手は同じとみるべし。
ネームバリュー、専門性、権限の範囲、世間的な評価を問えば、司法書士はとても弁護士にはかなわない。
弁護士の今の地位は超難関の司法試験に合格して勝ち取ったもの。
司法書士も同じく難関の国家試験をパスした士業だが、市場規模やステータスの面で弁護士に劣る感は否めない。
とはいえ、過払い金の実務力の話となれば、単純に比較はできない。
弁護士がその肩書のキラキラ感にものをいわせて事務所を大きくしたところで、アコムやアイフルと互角に渡り合えるかどうかは別問題。名前や肩書だけで選んで泣く思いをした人を、拙者はたくさん知っている。
あなたがそうならないことを願いたいでござる。
資格の違いは関係ない!
活躍の幅が広い弁護士事務所は大きい傾向だが資格の違いはない
地方は、慢性的に法律の専門家が不足している状況。
東京の街を歩けば弁護士事務所の看板なんてゴロゴロしているが、地方に行けばそうはいかない。
都心のほうが仕事もあるため、法律事務所はどうしても偏りやすい。
しかし、過払い金業務が発生したせいで、地方に支店を多く構える事務所も増えるようになった。
司法過疎の問題をカバーしてきたのは、ほかでもない司法書士たちでござる。
司法書士の独占業務のひとつである「登記」は、都市部だろうと田舎だろうと関係なく一定のニーズがある。
弁護士の次に法律に詳しいといってもいい司法書士は、書類作成の代理などを通して司法の受け皿となってきた。
だから、地方にはもともと司法書士事務所があり、過払い金にもそれなりに対応できる体制がある。
アコムやプロミスなどは全国に支店があるため、過去に利息を払い過ぎた地方在住者が多くいてもおかしくない。
地方であっても、「弁護士だから取り戻してくれる」「司法書士だからなめられる」ということはない。
事務所情報に関してはインターネットで個別に調べて、費用が安く回収見込みをきちんと教えてくれるところを選ぶべし。
過去には弁護士がまったく不在の「ゼロ地域」も珍しくないほど、司法の過疎化は深刻だった。
ところが、過払い金バブルが訪れて、大手の法律事務所が地方に進出するようになった。
ビジネス化が進むにつれ、その動きも加速。
過払い金に限り、過疎化どころか飽和状態といってもよいでござる。
しかし、先ほども申したように、地方には昔から根を張って住民に寄り添い、活動してきた司法書士の先生たちがいる。
そのなかに過払い金対応してくれる先生がいるかもしれないので、まずはどんな事務所か調べてみよう。
決して、テレビCMだけを見て決めないように。
地方の過払い金請求も弁護士・司法書士の違いは関係ない!
昔から地方に寄り添ってきたのは司法書士。
過払い金請求といえば、CM。
大手であれば、弁護士も司法書士もCMが大好きでござる。
資金力にものを言わせて根こそぎ顧客を抱き込もうとする姿勢に、弁護士・司法書士で違いはみられない。
傾向をいえば、弁護士はテレビCM、司法書士はラジオCMの出稿頻度が高い。
テレビとラジオでは、当然CMの出稿費用が一桁くらい違う。
当然1日中テレビCMを流すような大手事務所は広告費用がかさむため、過払い金請求の報酬も割高になりやすい。
また、同じテレビCMでも、地方と東京キー局では出稿費用に大きな差がある。
過払い金のニーズは東京も地方も関係なく、一定数存在する。
地方だから、借入額が低いというわけでもない。
過払い金の単価は東京も地方も変わらないとなれば、より広告費用の安い地方で多くの集客を獲得したほうが、はるかにコスパもよいだろう。
何と、ビジネス嗅覚のするどい先生たちの多いことか。
一般的な話をすれば、弁護士はCMを打つことに消極的でござる。
なぜなら、彼らの職務の本質は「社会正義」「弱者救済」といった公共性の高さにあるからだ。
弁護士界隈でも、さかんに事務所名をお茶の間に流す行為を、「ちょっと、どうなの?」と冷めた目でみる向きは少なからずある。
しかし、ビジネスのことで頭がいっぱいの先生たちに、そんな正論は通用しないらしい。
商魂むき出しの事務所にひっかかる依頼者が、少しでも減りますように。
拙者が望むのはそれでござる。
目的は弁護士・司法書士で違いはない!
広告方法に多少の差はあり。
弁護士は無制限、司法書士は1社140万円まで。
弁護士事務所のなかには、この違いを指摘して、「弁護士のほうがスピーディに解決」と、手続き期間にも差があるように印象付けるところがある。
過払い金実務に自信を持つ拙者はいう。
断じてそんなことはない!
権限範囲の違いから、手続き期間に差が生じるなんてことはほぼない。
例外は、アイフルなど強硬姿勢の業者が粘って地裁までもつれたケースくらい。
しかし、データをみればアイフルよりアコム・プロミスのほうが利用率は高い。
加えて、明確な争点がなければアコム・プロミスは地裁までもつれるケースはほぼゼロといってよい。
過払い金請求の実態を俯瞰してみれば、弁護士が強調する「スピーディな解決」などは絵に描いた餅も同然。
しかし、強くアピールするところはどこも「権限の違い」ばかり。
弁護士の資格じゃなく、個人の能力やスキルをアピールする事務所はあるだろうか? たとえば、
「うちは業者ごとに〇〇な戦術を練っております!」
「どんな業者の特徴も手にとるように分かります!」
「みやすいホームページ情報で、依頼者のみなさんも迷わない!」
正直、めったに見当たらない・・・それが拙者はさみしいでござるよ。
違いで手続き期間などに影響はない!
手続き範囲の違いを弁護士はことさらに強調。
弁護士事務所と司法書士事務所で、事務員スキルの違いはあるか?
弁護士事務所で働いているからといって、パソコンスキルや電話応対の技術が素晴らしく向上するなんてことはないだろう。
これは事務員の個々の能力によるところが大きく、資格の違いは関係ない。
しいて言えば、働きやすい環境を整え、スタッフの能力を引き出すのは経営者の務めだから、そこから差は生まれるだろう。
だから、資格より経営センスが大きく問われる。
法律の知識と経営能力は、これもまた別次元の話。
過払い金請求に関して言えば、取引履歴の見方、分断・利息に関する知識の教育がしっかりされていれば、依頼者は安心して調査や診断の事務をお願いできるだろう。
事務処理のスピードや正確性は、事務所のグレードで決まるものではない。
となれば、わざわざ高い料金をとられるところに頼むこともないだろう。
表面的な情報やイメージだけにとらわれず、しっかり中身をみて判断すべし。
弁護士・司法書士で違いはない!
事務処理能力は個々人のスキルの話。
過払い金請求は費用で「損」をすると聞く。
まずは料金の種類と相場を比較すべし。
最後まで熟読すれば「得」すること間違いなし。
byあいきん丸
とどまることを知らない過払い金のビジネス化。
そこに潜む「デメリット」は、あなたを後悔の沼に引きずり込む。
餌食にならないためには、罠を見抜く眼力をもつべし。
by あいきん丸
「借金帳消しにして楽になりましょう」
そんな甘い言葉をささやく法律事務所の魂胆は、ズバリ金儲け。
債務整理をするならば、公的機関の法テラスを活用すべし。
byあいきん丸
司法書士より、弁護士の方が格上?
過払い金請求に限っていえばそんなことはありえない。
「肩書き」ではなく「中身」をみるべし。
byあいきん丸
秘密裏コース。
それは、不安な顔を笑顔に変えるやさしい奥義。
依頼者ファーストの原点、ここにあり。
byあいきん丸